下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問5

【問 5】 一部共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者全員の規約に定めがある場合、その規約の変更は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4を超える者の反対があったときは、することができない。

2 一部共用部分は、規約で定めれば、区分所有者全員の共有とすることができる。

3 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係するものは、その一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約で定めることはできない。

4 共用部分の共有持分割合の算定に当たって、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの区分所有者の専有部分の床面積に算入しようとする場合には、規約でその旨を定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 正しい。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
*区分所有法31条2項

2 正しい。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、この規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないので、区分所有者全員の共有とすることができる。
*区分所有法11条2項

3 正しい。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に「関係しない」ものは、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができるが、区分所有者全員の利害に「関係する」ものは、その一部共用部分を共用すべき区分所有者の規約で定めることはできない。
*区分所有法30条2項

4 誤り。各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるが、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとされており、これについて規約でその旨を定める必要はない。
*区分所有法14条2項