下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成15年 問4
【問 4】 共用部分の管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 共用部分の管理(保存行為を除く。)に関する集会の決議が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければ、その決議は、無効となる。
2 共用部分の保存行為については、規約で定めれば、特定の区分所有者のみが行うこととすることができる。
3 規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、規約で定めれば、その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更行為をすることができる。
4 第三者の行為により共用部分が損壊した場合における損害賠償を請求する訴訟は、規約で定めれば、集会の決議を経なくても、管理者が提起することができる。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 3
1 正しい。共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決するが、この場合において、共用部分の管理が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
*区分所有法18条3項
2 正しい。共用部分の保存行為は、各共有者がすることができるが、これについては、規約で別段の定めをすることを妨げないので、特定の区分所有者のみが行うこととすることができる。
*区分所有法18条2項
3 誤り。規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)をすることができない。
*区分所有法20条2項
4 正しい。管理者は、「規約」又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
*区分所有法26条4項