下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問3

【問 3】 Aマンションは、下図のとおり甲地及び乙地にまたがって建てられており、丙地は、Aマンションの駐車場として使用されている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲地、乙地及び丙地は、それぞれ一筆の土地であるものとする。



1 甲地及び乙地は、法律上当然に建物の敷地となる。

2 丙地は、規約で定めれば、建物の敷地とすることができる。

3 乙地の建物が建っていない部分を分割して第三者に売却する場合には、規約により、その部分を建物の敷地から除外する措置を講ずる必要がある。

4 乙地は、Aマンションの一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、法律上当然に建物の敷地ではなくなる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 4

1 正しい。甲地及び乙地には、Aマンションが建っており、このように建物が所在する土地は、建物の敷地となる(法定敷地)。
*区分所有法2条5項

2 正しい。丙地には、Aマンションは建っていないが、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、「規約」により建物の敷地とすることができる。
*区分所有法5条1項

3 正しい。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされるので、建物が建っていない土地の部分を分割して第三者に売却する場合には、規約により、その部分を建物の敷地から除外する措置を講ずる必要がある。
*区分所有法5条2項

4 誤り。建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされ、法律上当然に建物の敷地ではなくなるわけではない。
*区分所有法5条2項