下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問2

【問 2】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の法定共用部分(区分所有法上当然に共用部分とされる部分をいう。以下この問いにおいて同じ。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分は、専有部分ではなく、法定共用部分である。

2 区分所有者の現実の共用に供されていない建物の附属物であっても、専有部分に属しないものは、法定共用部分である。

3 区分所有者全員の共用に供される附属の建物がある場合、この建物は、法定共用部分である。

4 法定共用部分であるためには、区分所有者の共用に供され得る状態にあれば足り、現実に共用に供されていなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 正しい。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他「構造上」区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、法定共用部分といい、区分所有権の目的とならない。
*区分所有法4条1項

2 正しい。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、「専有部分に属しない建物の附属物」及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。したがって、「専有部分に属しない建物の附属物」は法定共用部分であり、これは区分所有者の現実の供用に供されているかどうかを問わない。
*区分所有法2条4項

3 誤り。専有部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。附属の建物については、「規約」がなければ共用部分にはならない。
*区分所有法4条2項

4 正しい。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分が法定共用部分であるが、これについて現実の供用に供されているという要件はない。
*区分所有法4条1項