下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成15年 問1

【問 1】 1棟の建物に構造上区分され、独立して住居としての用途に供することができる数個の部分がある場合の区分所有権の成否及びその内容に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 この数個の部分は、法律上当然に専有部分となる。

2 この数個の部分は、その一つが法律上当然に共用部分となることはない。

3 この数個の部分には、法律上当然に各別に1個の区分所有権が成立する。

4 この数個の部分の区分所有者の数は、法律上当然に2以上となる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 誤り。一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、それぞれ所有権の目的とすることが「できる」。法律上当然に区分所有権の目的(専有部分)となるわけではない。
*区分所有法1条

2 正しい。一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居等の用途に供することができるものは、「規約」により共用部分とすることができるが、法律上当然に共用部分となることはない。
*区分所有法4条2項

3 誤り。一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、それぞれ所有権の目的とすることが「できる」。したがって、区分所有権の目的としないこともでき、この数個の部分には、法律上当然に「各別」に1個の区分所有権が成立するとは限らない。
*区分所有法1条

4 誤り。「区分所有者」とは、区分所有権を有する者と定義されているだけで、区分所有者が複数の区分所有権を有することは認められているので、区分所有者の数は、法律上当然に2以上となるとは限らない。
*区分所有法2条2項