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マンション管理士 過去問解説 平成14年 問50

【問 50】 マンション管理業者Aは、管理者等が置かれている甲マンション管理組合及び管理者等が置かれていない乙マンション管理組合と管理受託契約を締結している。この場合における次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、甲の管理者等に対し、定期に、管理業務主任者をして、甲から委託を受けた管理事務に関する報告をさせなければならない。

2 Aは、甲から委託を受けた管理事務に関する管理事務報告書に、管理業務主任者をして、記名させなければならない。

3 Aは、乙の区分所有者等に対し、乙から委託を受けた管理事務に関する報告を行う場合は、説明会を開催し、管理業務主任者をして、その内容を説明させれば、管理事務報告書を乙の区分所有者等に交付する必要はない。

4 Aは、乙から委託を受けた管理事務に関する報告の説明会開催日の1週間前までに、開催日時及び場所並びに管理事務報告書の概要を記した書面を乙の区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 1

1 正しい。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
*マンション管理適正化法77条1項

2 誤り。マンション管理業者は、管理事務に関する報告を行うときは、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならないが、この管理事務報告書には管理業務主任者の記名は要求されていない。
*マンション管理適正化法施行規則88条

3 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、管理事務報告書を作成し、説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則89条1項

4 誤り。マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。管理事務報告書の概要を記した書面を掲示する必要はない。
*マンション管理適正化法施行規則89条3項