下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問47

【問 47】 マシション管理士の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、マンション管理士の登録に必要な他の要件は満たしているものとする。

1 被補助人として家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者は、その審判を受けた日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。

2 マンション管理適正化法以外の法律に違反したとして罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなくても、マンション管理士の登録を受けることができる。

3 偽りの手段により管理業務主任者証の交付を受けたとしてその登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しても、マンション管理士の登録を受けることができない。

4 不正の手段によりマンション管理業者の登録を受けたとしてその登録を取り消された法人の業務を執行する取締役は、その取消しの日に当該取締役を辞任すれば、その日から2年を経過しなくても、マンション管理士の登録を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。被補助人は、マンション管理士の登録の欠格事由のいずれにも該当せず、マンション管理士の登録を受けることができる。
*マンション管理適正化法30条1項

2 正しい。マンション管理適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、マンション管理士の登録を受けることはできないが、マンション管理適正化法以外の法律に違反したとして罰金刑に処せられたとしても、登録を受けることはできる。
*マンション管理適正化法30条1項2号

3 誤り。偽りの手段により管理業務主任者証の交付を受けたとしてその登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、マンション管理士の登録を受けることはできないが、2年を経過すれば登録を受けることができる。
*マンション管理適正化法30条1項4号

4 誤り。不正の手段によりマンション管理業者の登録を受けたとしてその登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものは、マンション管理士の登録を受けることはできない。取消しの日に当該取締役を辞任していても、2年間は登録を受けることはできない。
*マンション管理適正化法30条1項5号