下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問41

【問 41】 マンションの避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法及び消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 片廊下型マンションの場合は、規模にかかわらず、廊下の有効幅員は、90cm以上でなければならない。

2 避難階段には、屋外に設けるものと屋内に設けるものとがある。

3 バルコニーから隣戸へ避難する構造で、境界部分に仕切板がある場合は、それを容易に破壊などして通行できる措置が講じられていることが必要である。

4 3階に直接地上へ通ずる出入口がある場合は、3階は避難階である。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 1

1 誤り。共同住宅の住戸において、両側に居室がある廊下以外の廊下(片廊下)の有効幅員は、1.2m以上でなければならない。
*建築基準法施行令119条

2 正しい。建築基準法施行令によると、屋内に設ける避難階段と、屋外に設ける避難階段の両方について、その構造について定めがなされている。
*建築基準法施行令123条

3 正しい。バルコニーは、緊急時の避難として利用されることが多く、バルコニーから隣戸へ避難する構造でである場合は、境界部分に仕切板があれば、それを容易に破壊などして通行できる措置が講じられていることが必要になる。

4 正しい。避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいうので、3階に直接地上へ通ずる出入口がある場合は、3階は避難階となる。
*建築基準法施行令13条