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下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問40

【問 40】 マンションのエントランス回りについて、高齢者に対応した改修を行う場合に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 エレベーターホールヘのアクセスのための階段に、連続した手すりを設置した。

2 エントランスからエレベーターホールヘのアクセスに高低差があるので、勾配が1/15のスロープを併設した。

3 車椅子での利用を考慮し、床は御影石(みかげいし)の表面磨き仕上げとし、壁と床を床材と同じ色調で統一した。

4 エントランスヘの屋外アプローチ階段の踏面(ふみづら)に影ができないよう複数の照明を設けた。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 3

1 適切。不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、「踊場を除き、手すりを設けること」とされており、エレベーターホールヘのアクセスのための階段に、連続した手すりを設置することは適切である。
*バリアフリー新法施行令12条1号

2 適切。移動等円滑化経路を構成する傾斜路の勾配は、12分の1を超えないこととされているので、エントランスからエレベーターホールヘの勾配が1/15のスロープを併設することは適切である。
*バリアフリー新法施行令18条4項4号ロ

3 不適切。不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げることとされているので、床を御影石の表面磨き仕上げとすることは適切ではない。また、視覚障害者のために、壁と床を床材と同じ色調で統一するのではなく、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できる方がよい。
*バリアフリー新法施行令11条

4 適切。不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすることとされており、踏面に影ができないよう複数の照明を設けることは適切である。
*バリアフリー新法施行令12条3号


【解法のポイント】この問題は出題時は、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(旧ハートビル法)での出題でしたが、現在の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)に合わせた解説にしています。