下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問33

【問 33】 マンションの管理を受託している管理会社の責務に関する次の記述のうち、マンション管理委託契約書によれば、適切なものはどれか。

1 宅地建物取引業者が管理組合の組合員からその専有部分の売却の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供を要求してきても、管理会社は、これに応じる必要はない。

2 管理会社が再委託した業務の適正な処理については、再委託された業者が直接管理組合に対して責任を負い、管理会社が責任を負うことはない。

3 法改正により削除

4 管理会社は、総会及び理事会の開催に必要な資料の作成、案内の通知及び会場の準備を行うほか、総会及び理事会に出席しなければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 不適切。管理会社は、宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供するものとされている。
*標準管理委託契約書15条1項

2 不適切。管理会社が管理事務を第三者に再委託した場合においては、管理会社は、再委託した管理事務の適正な処理について、管理組合に対して、責任を負う。
*標準管理委託契約書4条2項

3 法改正により削除

4 不適切。管理会社は、総会及び理事会の開催に必要な資料の作成、案内の通知及び会場の準備は行うが、総会及び理事会に出席しなければならない旨の規定はない。
*標準委託契約書 別表第一 2


【解法のポイント】肢3は「管理会社は、電気料金、水道料金、ガス料金その他の料金の改定に伴う料金増額分の支出については、管理組合の事前の承認を受けないで行うことができる。」(旧法7条3項2号)という問題で、出題当時は「適切」な肢として出題されていましたが、現在法改正によりこの部分は削除されています。