下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問30

【問 30】 規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約は、原則として管理者が保管するが、管理者が置かれていない場合には、裁判所が指定した者が保管する。

2 規約の保管者は、規約の閲覧又は謄写に関する利害関係人の請求を拒んではならない。

3 管理組合が法人となっている場合、規約は、理事が当該法人の事務所において保管しなければならない。

4 区分所有者の全員に規約の写しを配布してあれば、規約の保管をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 3

1 誤り。規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、「建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるもの」が保管しなければならない。
*区分所有法33条1項

2 誤り。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、「正当な理由がある場合を除いて」、規約の閲覧を拒んではならないが、正当な理由があれば閲覧を拒むことができる。また、もともと規約については謄写の請求を認める旨の規定はない。
*区分所有法33条2項

3 正しい。規約は、理事が管理組合法人の事務所において保管しなければならない。
*区分所有法47条12項

4 誤り。規約は、管理者が保管しなければならず、区分所有者の全員に規約の写しを配布してあるからといって、この保管義務が免除されるわけではない。規約は利害関係人などの閲覧に応じる必要がある場合もある。
*区分所有法33条1項