下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問26

【問 26】 甲マンションの管理者が、集会の招集に当たり、各区分所有者に次の書類を送付した。この書面の1~4の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、集会の議事の進め方について、規約に別段の定めがないものとする。

定時総会は、別紙招集通知のとおり開催いたしますが、あらかじめ、その手順について若干の説明をいたします。

1 まず、総会の席上、議長を選出いたしますが、当日の総会で特別の決議をする場合を除き、議長は、議案審議の公平を期すために、管理者でない区分所有者から選挙で選ぶこととされています。

2 つぎに、総会における議決権の行使についてですが、一の専有部分を数人で共有している場合は、議決権を行使する一人の方を決めていただかなければなりません。

3 また、マンションの賃借人である方は、利害関係がある場合は、総会に出席して意見を述べることができますが、議決権はありません。

4 最後に、当日の総会の議事は、これを議事録に記録として残しますが、議事録には、議長のほか、当日ご出席の二人の区分所有者の合わせて三人が署名をする必要があります。

マンションの重要事項を話し合う大切な総会ですから、皆様におかれましては、万障お繰り合わせのうえご出席賜りますようお願いたします。

(別紙招集通知は省略)

【解答及び解説】

【問 26】 正解 1

1 誤り。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。「管理者でない区分所有者」というような制限はない。
*区分所有法41条

2 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
*区分所有法40条

3 正しい。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。しかし、議決権はない。
*区分所有法44条1項

4 正しい。集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないので、結局三名が署名することになる。
*区分所有法42条3項