下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問24

【問 24】 マンションの防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高さが35mのマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。以下この問いにおいて同じ。)で2方向以上の避難路を有するものは、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせる必要はない。(改)

2 高さが30mのマンションは、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせる必要はない。(改)

3 収容人員が30人のマンションは、防火管理者を設置する必要がない。

4 収容人員が50人以上のリゾートマンション(すべて住宅の用に供されているものとする。)は、防火管理者を設置しなければならない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 1

1 誤り。高さ31メートルを超える建築物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。2方向以上の避難路を有するものであっても同様である。
*消防法8条の2第1項

2 正しい。高さ31メートルを超える建築物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。高さが30mのマンションでは不要である。
*消防法8条の2第1項

3 正しい。収容人員が50人未満のマンションについては、防火管理者を設置する必要はない。
*消防法施行令1条の2第3項1号ハ

4 正しい。収容人員が50人以上のマンションについては、防火管理者を設置しなければならない。
*消防法施行令1条の2第3項1号ハ