下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問22

【問 22】 浄化槽管理者の義務に関する次の記述のうち、浄化槽法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 浄化槽の使用開始後1ヵ月以内に、国又は都道府県の指定する指定検査機関による水質に関する検査を受けなければならない。

2 浄化槽の保守点検及び清掃をそれぞれの技術上の基準に従って行った場合であっても、指定検査機関の行う水質に関する定期検査を受けなければならない。

3 浄化槽の保守点検については、必ず浄化槽管理士に委託しなければならない。

4 処理方式等の別にかかわらず、2年に1回、浄化槽の保守点検及び清掃を行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 誤り。新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、使用開始後「3月を経過した日から5月間内」に、浄化槽管理者は、都道府県知事が指定する指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
*浄化槽法施行規則4条1項

2 正しい。浄化槽管理者は、毎年一回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これは、浄化槽の保守点検及び清掃をそれぞれの技術上の基準に従って行った場合であっても同様である。
*浄化槽法10条1項

3 誤り。浄化槽管理者は、毎年一回、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならないが、浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することが「できる」。必ず浄化槽管理士に委託しなければならないわけではない。
*浄化槽法10条3項

4 誤り。浄化槽管理者は、「毎年」1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
*浄化槽法10条1項