下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問21

【問 21】 準防火地域内にある床面積の合計が500㎡の共同住宅(すべて共同住宅の用に供しているものとする。)に関する次の行為のうち、建築基準法による確認申請を要しないものはどれか。

1 床面積の合計が75㎡の住宅の保育所への用途変更

2 エレベーターの設置

3 外壁の大規模な修繕

4 増築に係る部分の床面積の合計が10㎡の増築

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 要しない。建築物の用途を変更して200㎡を超える特殊建築物とする場合には、建築確認が必要であるが、本肢では75㎡であり、建築確認は不要である。
*建築基準法87条1項

2 要する。昇降機その他の建築設備を、200㎡を超える共同住宅に設ける場合においては、建築確認が必要となる。
*建築基準法87条の4

3 要する。大規模の修繕は、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、外壁は主要構造部に該当する。そして、この大規模の修繕を200㎡を超える共同住宅で行う場合には、建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項1号

4 要する。200㎡を超える共同住宅について、増築を行う場合には建築確認が必要となる。なお、防火地域及び準防火地域「外」において増築を行おうとする場合には、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては建築確認は不要であるが、本問では準防火地域「内」である。
*建築基準法6条2項