下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問20

【問 20】 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高さ20mの住宅には、避雷設備を設けなくてもよい。

2 高さ31mを超える部分を階段室及び建築設備の機械室のみに供している場合には、非常用の昇降機を設けなくてもよい。

3 住戸内の密閉式燃焼器具等のみを設けている浴室には、換気設備を設けなくてもよい。

4 地上階の居室の窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の1/10としてもよい。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 正しい。高さ20メートルを「超える」建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないとされているので、高さ20mの住宅には、避雷設備を設けなくてもよい。
*建築基準法33条

2 正しい。高さ31メートルを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならないが、高さ31メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室等に供する建築物については、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
*建築基準法施行令129条の13の2第1号

3 正しい。密閉式燃焼器具等とは、火を使用する設備又は器具で直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスその他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するものその他室内の空気を汚染するおそれがないものであり、住戸内の密閉式燃焼器具等のみを設けている浴室には、換気設備を設けなくてもよい。
*建築基準法施行令20条の3第1項1号

4 誤り。住宅等の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上としなければならない。
*建築基準法28条1項