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マンション管理士 過去問解説 平成14年 問19

【問 19】 第一種中高層住居専用地域において定めることができない地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 高度地区

2 高度利用地区

3 高層住居誘導地区

4 特別用途地区

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 定めることができる。高度地区は、「用途地域内」において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区であり、第一種中高層住居専用地域において定めることができる。
*都市計画法9条18項

2 定めることができる。高度利用地区は、「用途地域内」の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度等を定める地区であり、第一種中高層住居専用地域において定めることができる。
*都市計画法9条19項

3 定めることができない。高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域において定められるので、第一種中高層住居専用地域では定めることはできない。
*都市計画法9条17項

4 定めることができる。特別用途地区は、「用途地域内」の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区であり、第一種中高層住居専用地域において定めることができる。
*都市計画法9条14項