下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問18

【問 18】 一棟の建物における複数の専有部分の全部を最初に単独で所有する新築マンション分譲業者が、分譲前に行う区分建物の表示の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法及び区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 区分建物の表示の登記は、新築後1ヵ月以内に申請しなければならない。

2 一棟の建物に属するすべての専有部分の表示の登記は、一括して申請しなければすることができない。

3 専有部分の一つを共用部分とする規約は、公正証書により設定し、この共用部分たる旨の登記を行うに当たっては、申請書にその公正証書を添付しなければならない。

4 マンション分譲業者は、専有部分の床面積の割合と異なる割合の敷地利用権を規約で定めても、その登記をすることはできない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 正しい。新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
*不動産登記法47条1項

2 正しい。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物又は当該区分建物が属することとなった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
*不動産登記法48条1項

3 正しい。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分を設定することができるが、このときは共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報が必要である。
*不動産登記令別表18イ

4 誤り。マンション分譲業者が、専有部分の床面積の割合と異なる割合の敷地利用権を規約で定めた場合、敷地権の種類及び「割合」を申請情報として提供し、登記することができる。
*不動産登記令別表21