下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問17

【問 17】 新築マンションの売買契約における住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条に規定する瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 住宅店舗複合用途型マンションである場合、店舗としてのみ使用する専有部分については、適用がない。

2 マンションの一室を購入した後にシステムキッチンの戸棚の不具合が発見された場合、売買契約締結後2年以内であれば、買主は、売主に対し、瑕疵修補請求をすることができる。

3 新築マンションの売主が負う瑕疵担保責任期間は、当該マンションの工事完了の日から10年間であり、当事者間の合意があれば20年間に延長することができる。

4 新築マンションの売買契約において、当事者間の合意があれば、損害賠償の請求又は契約の解除に限ることができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 正しい。住宅品質確保法の瑕疵担保責任の特例は、新築「住宅」に適用され、この「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいうので、店舗としてのみ使用する専有部分については、適用がない。
*住宅品質確保法2条1項

2 誤り。住宅品質確保法の瑕疵担保責任の特例は、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものについて適用され、システムキッチンの戸棚の不具合については適用されない。本問では、民法が適用され、瑕疵の発見から1年間は瑕疵担保責任を追及できる。
*住宅品質確保法95条1項

3 誤り。新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から10年間、瑕疵担保責任を負うが、当事者の合意により、買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。「工事完了」の日から10年ではない。
*住宅品質確保法95条1項、97条

4 誤り。新築マンションの売買契約において瑕疵担保責任の内容として認められるのは、損害賠償の請求、契約の解除及び瑕疵修補請求であり、これに反する特約で買主に不利なものは無効となるので、損害賠償の請求又は契約の解除に限るとの特約は無効である。
*住宅品質確保法95条3項