下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成14年 問13
【問 13】 Aが甲マンションの201号室の購入に際してB銀行から融資を受け、これにBの抵当権設定登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bの抵当権の効力は、Aが有する共用部分の共有持分にも及ぶ。
2 Bの抵当権の効力は、Bの抵当権設定後Aが201号室を第三者に賃貸したことにより得られる賃料債権に及ばない。
3 Bの抵当権設定登記後Aから201号室を契約期間を定めないで賃借した者は、その賃借権をBに対抗することができる。
4 Bが抵当権の被担保債権を第三者に譲渡しても、抵当権は、Aが承諾しない限り、当該第三者に移転しない。
【解答及び解説】
【解法のポイント】肢3は、民法改正により短期賃貸借の保護の規定が削除されましたので、問題文を訂正しています。
【問 13】 正解 1
1 正しい。抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶので、Aが有する共用部分の共有持分にも及ぶ。
*民法370条
2 誤り。抵当不動産の効力は、物上代位の効力として賃料債権についても及ぶ。ただ、払渡し前に差押が必要である。
*民法372条、304条
3 誤り。抵当権と抵当不動産に設定された賃借権の優劣は、抵当権登記と、賃借権の対抗要件の前後で決まる。したがって、抵当権設定登記が先である本肢では、賃借人は、その賃借権を抵当権者に対抗することはできない。
*民法177条
4 誤り。抵当権には随伴性があるので、被担保債権を第三者に譲渡すれば、抵当権者の承諾の有無を問わず、当該第三者に抵当権も移転する。