下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問12

【問 12】 一団地内に下図のとおり①~④の4棟の専有部分のある建物があって、甲地は①と②の各区分所有者、乙地は③の各区分所有者、丙地は④の各区分所有者がそれぞれ共有しており、また、中央の通路部分を①~③の各区分所有者、立体式駐車場を③と④の各区分所有者がそれぞれ共有している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。



1 ①と②の各区分所有者は、規約に別段の定めがなくても、全員で構成する団体により、甲地の管理を行う。

2 ①~③の各区分所有者は、規約を定めれば、全員で構成する団体により、甲地及び乙地の管理を行うことができる。

3 ①~④の各区分所有者は、規約を定めれば、全員で構成する団体により、立体式駐車場の管理を行うことができる。

4 ①~③の各区分所有者が規約によって全員で構成する団体により①~③の管理を行うこととした場合には、③の区分所有者は、その棟の集会の決議のみをもって、その棟の管理組合により③の管理を行うものとすることはできない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者は、全員で、団地管理組合を構成する。甲地は①と②の区分所有者の共有であるから、団地管理組合が管理を行う。
*区分所有法65条

2 正しい。一団地内の土地が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地について、規約を定めることができる。したがって、①~③の各区分所有者は、規約を定めれば、全員で構成する団体により、甲地及び乙地の管理を行うことができる。
*区分所有法68条1項1号

3 誤り。①~④の区分所有者は、共有する敷地又は附属施設を有していない。このような場合には、規約を定めることによって団地管理組合を構成し、附属施設の管理を行うことはできない。
*区分所有法68条1項2号

4 正しい。①~③の区分所有者は、通路を共有しているので団地管理組合を構成する。そして、その団地管理組合は、当該団地内の専有部分のある建物についても規約を定めれば管理することができる。そうすると、団地管理組合で③の管理を行うので、③の区分所有者は、その棟の集会の決議のみをもって、その棟の管理組合により③の管理を行うものとすることはできない。
*区分所有法68条1項2号