下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問10

【問 10】 マンションの一部が滅失した場合の復旧等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 小規模滅失(建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失をいう。以下この問いにおいて同じ。)が生じた場合において、復旧及び建替えのいずれの決議も集会においてなされないときは、各区分所有者は、単独で、滅失した共用部分を復旧することができる。

2 小規模滅失が生じた場合における復旧の決議は、区分所有者及び議決権の各過半数で成立する。

3 大規模滅失(小規模滅失以外の滅失をいう。以下この問いにおいて同じ。)が生じた場合において、復旧の決議が成立したときは、これに反対した区分所有者は、決議に賛成した区分所有者に対し、その有する建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。

4 大規模滅失が生じた場合において、復旧及び建替えのいずれの決議も集会においてなされないまま滅失から6ヵ月が経過したときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、その有する建物及び敷地に関する権利を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 4

1 正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧又は建替えの決議があったときは、この限りでない。
*区分所有法61条1項

2 正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができるが、これは区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議で行うことができる。
*区分所有法61条3項

3 正しい。大規模滅失の場合の復旧決議があった場合において、その決議に賛成した区分所有者「以外」の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条7項

4 誤り。大規模滅失が生じた場合において、建物の一部が滅失した日から6月以内に復旧決議、建替え決議又は団地内の建物の一括建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で「買い取る」べきことを請求することができる。売り渡し請求ではない。
*区分所有法61条14項