下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問9

【問 9】 マンションの建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建替え決議に反対した区分所有者は、建替えに参加することができない。

2 建替えに参加した区分所有者は、建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う合意をしたことになり、その後に不参加の意思表示をすることはできない。

3 建替え決議が有効に行われた場合、管理組合は、建替えに参加する区分所有者のために、新しいマンションの建設につき建設業者と請負契約を締結することができる。

4 建替えに参加しない区分所有者は、建替えに参加する区分所有者に対して、不参加が確定した日から2ヵ月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 2

1 誤り。建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者に対し、建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない。これに参加する旨の回答をすれば、建替え決議に反対した区分所有者であっても、建替えに参加することができる。
*区分所有法63条4項

2 正しい。建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者等は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなされるので、その後に不参加の意思表示をすることはできなくなる。
*区分所有法64条

3 誤り。マンションの建替えは、旧建物を解体して、新建物を建築することなので、旧建物の管理組合は消滅することになるので、新しいマンションの建設につき建設業者と請負契約を締結することはできない。
*区分所有法62条1項

4 誤り。建替えに参加する各区分所有者等は、2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で「売り渡すべき」ことを請求することができる。建替えに参加しない区分所有者からの「買取」請求はできない。
*区分所有法63条5項