下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問8

【問 8】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 総戸数30戸のマンションのうち5戸を同一人が所有する場合において、この者を含む26人の区分所有者の全員が賛成して法人となることを集会で決議したときは、法律の定める手続きを経て、管理組合を法人とすることができる。

2 管理組合法人には、理事は必ず置かなければならないが、監事については、置くかどうかを規約で定め、その定めに従い一人又は数人の監事を置く。

3 理事が数人ある場合において、規約によって、管理組合法人を代表すべき理事を定めたときは他の理事は代表権を有せず、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めたときはその数人の理事が共同してしなければ代表権を行使することができない。

4 建物に専有部分がなくなっても、集会において解散決議がなされるまでは、管理組合法人は解散しない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1及び3

1 正しい。管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となることができる。本肢では全員が賛成しているので、管理組合を法人とすることができる。
※本問が出題されたときは、管理組合法人を設立するには、区分所有者の数が30人以上必要であったが、その後法改正により、区分所有者が2人以上であれば管理組合法人が設立できるようになった。したがって、本肢は「誤り」の肢として出題されている。
*区分所有法47条1項

2 誤り。管理組合法人には、監事を置かなければならない。つまり、管理組合法人においては、監事は必要的機関である。ちなみに、理事も必要的機関になるので、前半は正しい。
*区分所有法50条

3 正しい。規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め(代表理事)、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきこと(共同代表)を定めることができる。このように、代表理事や共同代表を定めた場合は、代表理事以外の理事は代表権を有せず、共同代表は共同してでなければ代表権を行使することはできない。
*区分所有法49条5項

4 誤り。建物に専有部分がなくなれば、管理組合法人は解散する。
*区分所有法55条1項2号