下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問4

【問 4】 次の行為のうち、区分所有法第6条に規定する「建物の保存に有害な行為」に当たるものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 浴室の改修のため、新しいユニットバスと交換した。

2 見通しをよくするため、居室のドアをガラス扉と交換した。

3 個人の絵画教室の宣伝のため、外壁に看板をボルトで取り付けた。

4 居室をフローリング床に張り替えるため、カーペット張りの床を撤去した。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

1 当たらない。「建物の保存に有害な行為」とは,建物全体の安定度等を弱めるような行為であり,建物自体に物的侵害を加えるものをいう。新しいユニットバスとの交換はこれに該当しない。
*区分所有法6条

2 当たらない。「建物の保存に有害な行為」とは,建物全体の安定度等を弱めるような行為であり,建物自体に物的侵害を加えるものをいう。居室のドアをガラス扉と交換する行為はこれに該当しない。
*区分所有法6条

3 当たる。「建物の保存に有害な行為」とは,建物全体の安定度等を弱めるような行為であり,建物自体に物的侵害を加えるものをいう。外壁は、建物の躯体であり、外壁に看板をボルトで取り付ける行為は建物全体の安定度を弱める行為であるといえる。
*区分所有法6条

4 当たらない。「建物の保存に有害な行為」とは,建物全体の安定度等を弱めるような行為であり,建物自体に物的侵害を加えるものをいう。新しいユニットバスとの交換はこれに該当しない。カーペット張りの床を撤去することは、建物全体の安定度を弱めるとはいえないので、これに該当しない。
*区分所有法6条