下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成14年 問3

【問 3】 一棟の建物における複数の専有部分の全部を最初に一人で所有する場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 その者の所有権は、1個の建物所有権であって、区分所有権ではない。

2 その一棟の建物の全部がその者の所有であるが、共用部分は存在する。

3 その一棟の建物の区分所有者は一人であるが、管理組合は存在する。

4 その一棟の建物の所有者は一人であるので、規約を設定することはできない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

1 誤り。一棟の建物に構造上の独立性及び利用上の独立性を有する数個の部分(専有部分)があるときは、その各部分は、それぞれ区分所有権の目的とすることができ、これらの専有部分の全部を最初に一人で所有するものがあってもこれは同様である。
*区分所有法1条

2 正しい。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分等をいうから、一棟の建物の専有部分の全部を最初に一人で所有している場合でも、専有部分以外の建物の部分は共用部分に該当し、共用部分は存在する。
*区分所有法2条4項

3 誤り。管理組合は、集会を開き意思決定をするところであり、複数の区分所有者の存在を前提にしている。したがって、専有部分が少なくとも一つは販売され、区分所有者の数が2人以上になったときに、管理組合が存在することとなる。
*区分所有法3条

4 誤り。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項に関して規約を設定することができる。
*区分所有法32条