下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成14年 問1
【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の共有持分の割合に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 敷地の共有持分は、共有者間で別段の定めがない限り、専有部分の床面積比による。
2 区分所有法上当然に共用部分とされる部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積比による。
3 規約による共用部分の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積比による。
4 専有部分の共有持分は、共有者間で別段の定めがない限り、相等しい。
【解答及び解説】
【問 1】 正解 1
1 誤り。敷地の共有持分について、区分所有法には規定がなく、共有者間で別段の定めがない場合は、民法の規定が適用され、各共有者の持分は、相等しいものと推定されている。
*民法250条
2 正しい。各共有者の持分は、規約で別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
*区分所有法14条1項
3 正しい。各共有者の持分は、規約で別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。これは規約共用部分でも同様である。
*区分所有法14条1項
4 正しい。専有部分が共有の場合における専有部分の共有持分は、民法の規定により、各共有者の持分は、相等しいものと推定される。
*民法250条