下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問49

【問 49】 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業の登録要件として、基準資産額が300万円以上であることが必要であり、この基準資産額とは、貸借対照表又は資産に関する調書に計上された資産の総額である。

2 マンション管理業者は、登録事項に変更があったときには、その日から30日以内に、その旨を指定登録機関に届け出なければならない。

3 マンションの管理に関する事務のうち、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整)については、管理組合の同意があっても、これを一括して他人に委託してはならない。

4 マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録番号等を記載した業務状況調書を掲げなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 誤り。マンション管理業の登録要件として、基準資産額が300万円以上であることが必要であるという点は正しいが、この基準資産額は、貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産の総額から当該基準資産表に計上された「負債の総額に相当する金額を控除」した額である。
*マンション管理適正化法施行規則55条1項

2 誤り。マンション管理業者は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を「国土交通大臣」に届け出なければならない。
*マンション管理適正化法48条1項

3 正しい。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。なお、基幹事務とは、管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。
*マンション管理適正化法74条

4 誤り。マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、「標識」を掲げなければならないが、「業務状況調書」を掲げなければならないという規定はない。
*マンション管理適正化法71条