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マンション管理士 過去問解説 平成13年 問47
【問 47】 マンション管理士及び管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 マンション管理土は、管理組合の管理者等及び区分所有者等の相談に応じ、管理組合の運営を行うことを業務とする者であって、管理業務主任者と同様、マンション管理業者に置くことが義務付けられている。
2 マンション管理土は、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者であって、マンション管理業者の事業の適切な実施の確保に資することが求められている。
3 マンション管理土は、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者であって、管理業務主任者と同様、マンションの管理の適正化に資することが求められている。
4 マンション管理士は、管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、マンション管理業者の置く管理業務主任者に対して適切な指導を行うことを業務としている。
【解答及び解説】
【問 47】 正解 3
1 誤り。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、「助言、指導その他の援助」を行うことを業務とする者をいう。管理組合の運営自体を行うわけではなく、マンション管理業者に設置が義務付けられているわけでもない。
*マンション管理適正化法2条5号
2 誤り。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいうので、マンション管理業者の事業の適切な実施の確保に資することが求められているわけではない。
*マンション管理適正化法2条5号
3 正しい。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。管理業務主任者と同様、マンションの管理の適正化に資することが求められている。
*マンション管理適正化法2条5号
4 誤り。マンション管理士は、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。管理業務主任者に対して適切な指導を行うことを業務としているわけではない。
*マンション管理適正化法2条5号