下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問36

【問 36】 管理費等の滞納防止を図るための規約の定めに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 管理費等の徴収方法として、各区分所有者が開設する預金口座から、口座振替により管理組合口座へ引き落とすこととする。

2 区分所有者が規約に定められた期日までに納付すべき管理費等を納付しない場合、その未払金額について遅延損害金を加算して請求することができることとする。

3 多額の管理費等を滞納した場合には、滞納者に係る駐車場使用契約を解除することができることとする。

4 専有部分が賃貸されている場合、当該専有部分に係る区分所有者が管理費等を長期間納付しないときは、賃借人が管理費等を負担することとする。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 4

1 適切。標準管理規約によると、管理組合は、管理費等について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により管理組合の口座に受け入れることとされており、適切である。
*標準管理規約60条1項

2 適切。標準管理規約によると、組合員が期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができるとされており、適切である。
*標準管理規約60条2項

3 適切。標準管理規約コメントによると、駐車場使用細則、駐車場使用契約等に、管理費、修繕積立金の滞納等の規約違反の場合は、契約を解除できるか又は次回の選定時の参加資格をはく奪することができる旨の規定を定めることもできるとされており、適切である。
*標準管理規約15条関係コメント⑥

4 不適切。占有者は、対象物件の「使用方法」については、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負うが、管理に関する事項については責任を負わない。共用部分の負担(管理費)は、あくまで区分所有者が負う。
*区分所有法19条