下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問33

【問 33】 甲マンション管理組合(管理組合法人でないものとする。)に係るマンションの管理に関する訴訟について、区分所有法の規定によれば、当事者適格を持つことがないものは、次のうちどれか。

1 管理組合の理事会

2 個々の区分所有者

3 集会で指定された区分所有者

4 管理者であるマンション管理業者

【解答及び解説】

【問 33】 正解 1

1 当事者適格はない。管理組合の理事会は、あくまで意思決定機関であるから、訴訟の当事者適格はない。

2 当事者適格を持つことがある。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、「各区分所有者」は、その解任を裁判所に請求することができるなど、個々の区分所有者に当事者適格を認める規定がある。
*区分所有法25条2項

3 当事者適格を持つことがある。管理者又は「集会において指定された区分所有者」は、集会の決議により、他の区分所有者の全員のために、共同の利益に反する行為の停止等を請求する訴訟を提起することができる。
*区分所有法57条3項

4 当事者適格を持つことがある。「管理者」は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
*区分所有法26条4項