下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成13年 問32
【問 32】 マンションの管理をめぐる訴訟に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 管理組合は、管理組合法人であるか否かにかかわらず、民事訴訟において、原告又は被告となることができる。
2 管理者に不正な行為があったときは、各区分所有者は、その解任を求める訴訟を提起することができる。
3 区分所有者が各区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合には、その利益侵害の程度によって、行為の停止、専有部分の使用禁止、区分所有権の競売を請求する訴訟を提起することができるが、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による決議が必要である。
4 管理組合法人とその理事との間の民事訴訟については、監事が、当該法人を代表して原告又は被告となる。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 3
1 正しい。管理組合法人は、法人格があるので民法において原告又は被告となることができる。また、法人格のない管理組合であっても、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができるので、原告又は被告となることができる。
*民事訴訟法29条
2 正しい。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
*区分所有法25条2項
3 誤り。区分所有者が各区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合には、その利益侵害の程度によって、行為の停止、専有部分の使用禁止、区分所有権の競売を請求する訴訟を提起することができるという点は正しいが、共同の利益に反する行為の停止等の請求の訴訟を提起するには、区分所有者及び議決権の過半数の集会の決議があればよい。
*区分所有法57条2項
4 正しい。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
*区分所有法51条