下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問31

【問 31】 管理委託契約に関する次の記述のうち、マンション標準管理委託契約書及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 区分所有者が共同生活の秩序に反する行為をした場合に、管理業者が行為の中止を求めることができるとすること。

2 管理業者は、事業年度終了後6カ月以内に委託業務に係る収支決算書を作成し、管理組合に報告しなけれはならないとすること。

3 管理業者は、必要があるときは、専有部分に立ち入ることができるとすること。

4 管理業者は、善良なる管理者の注意義務をもって委託業務を行うが、自らが書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する損害に関しては、責任を負わないとすること。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 適切。管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員に対し、管理組合に代わって、共同生活秩序を乱す行為の中止を求めることができる。
*標準管理委託契約書12条1項6号

2 不適切。管理業者は、甲の事業年度終了後「○月」以内に、管理組合に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。具体的に6カ月というふうに期限が決められているわけではない。
*標準管理委託契約書10条1項

3 適切。管理業者は、管理事務を行うため必要があるときは、管理組合の組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分への立入りを請求することができる。
*標準管理委託契約書14条1項

4 適切。管理業者は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。また、管理業者が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、管理組合が承認しなかった事項に起因する損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
*標準管理委託契約書5条、19条2号