下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成13年 問28
【問 28】 管理組合の運営に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(団地型)によれば、適切なものはどれか。
1 団地の管理組合が行った団地の共用部分に関する集会の決議は、団地内の各棟の管理組合のこれに関する集会の決議に優先する。
2 管理組合の集会は、最高の意思決定機関であり、理事会は、集会の決議に反する決議及び業務執行をすることができない。
3 管理者である理事長は、管理組合の業務執行機関の代表者として、理事会の決議に拘束されずに業務を執行することができる。
4 管理組合が法人格を取得しても団体としての同一性は維持されるので、法人格取得前と同様、管理者である理事長が業務執行機関である。
【解答及び解説】
【問 28】 正解 2
1 不適切。団地の管理組合が行った集会の決議と、団地内の各棟の管理組合の集会の決議に関しての優劣の規定はなく、必ずしも前者が後者に優先するとは限らない。なお、棟総会の議決事項については、団地総会の議決事項とすることはできないとされている。
*標準管理規約団地型72条関係コメント
2 適切。管理組合の集会は、最高の意思決定機関であり、理事会の議長である理事長(管理者)は「集会の決議を実行し、又は規約で定めた行為」をする権利・義務を有するにすぎす、理事会は、集会の決議に反する決議及び業務執行をすることができない。
*区分所有法26条1項参照
3 不適切。理事長を含む役員は、法令、規約及び使用細則等並びに団地総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとするとされており、理事長の業務執行は、理事会の決議に拘束される。
*標準管理規約団地型39条1項
4 不適切。管理組合が法人格を取得しても団体としての同一性は維持されるという点は正しいが、「管理組合法人には、理事を置かなければならない」とされており、管理者はその権限を喪失し、理事が業務執行機関となる。
*区分所有法49条1項