下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問25

【問 25】 マンション(延べ床面積2,000㎡)の改修工事に関する次の記述のうち、建築基準法に基づく確認申請を要しないものはどれか。なお、建築基準法以外の法律に基づく認定等は受けないものとする。

1 屋内階段の全面模様替え

2 すべての柱に鉄板を巻き付ける耐震補強

3 最下階のすべての床の模様替え

4 屋根の全面模様替え

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 確認が必要。2,000㎡のマンションについて大規模の模様替をしようとする場合、建築確認が必要となるが、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいうので、本肢の屋内階段は主要構造部であるから、その全面模様替えには建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項

2 確認が必要。2,000㎡のマンションについて大規模の模様替をしようとする場合、建築確認が必要となるが、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいうので、本肢の柱は主要構造部であるから、すべての柱に鉄板を巻き付ける耐震補強には建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項

3 確認は不要。2,000㎡のマンションについて大規模の模様替をしようとする場合、建築確認が必要となるが、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいうが、本肢の最下階の床というのは主要構造部から除かれており、最下階のすべての床の模様替えには建築確認は不要である。
*建築基準法6条1項

4 確認が必要。2,000㎡のマンションについて大規模の模様替をしようとする場合、建築確認が必要となるが、大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいうので、本肢の屋根は主要構造部であるから、屋根の全面模様替えには建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項