下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問20

【問 20】 マンションの売買に際し、宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。

1 規約については、案しかできていなかったので、売買契約成立後に説明することとした。

2 修繕積立金については、売買契約書に記載したので、重要事項説明書には記載しなかった。

3 管理費の滞納額については、不明であったので、口頭で数十万円になると説明し、重要事項説明書には「管理費清算金未定」と記載した。

4 規約中の管理組合の役員に関する定めについては、説明しなかった。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 違反する。規約共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容などを重要事項として説明しなければならないが、これらの規約については「その案を含む」とされているので、規約の「案」を説明しなければならない。
*宅建業法施行規則16条の2第2号等

2 違反する。当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額を説明しなければならないので、修繕積立金についても説明する必要がある。
*宅建業法施行規則16条の2第6号

3 違反する。当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額を説明しなければならないが、管理費用についての滞納があればその額を告げることされているので、「管理費清算金未定」という記載は認められない。
*宅建業法施行規則16条の2第7号

4 違反しない。重要事項の説明の対象には、「規約中の管理組合の役員に関する定め」というのはないので、説明する必要はない。
*宅建業法施行規則16条の2