下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問19

【問 19】 住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条に規定する瑕疵担保責任の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 平成12年1月締結の売買契約に係るマンションについては、適用がない。

2 中古マンションについて、適用がある。

3 売買契約締結の日から10年間に限り、適用がある。

4 柱及び梁などについては適用があるが、屋根及び外壁については適用がない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 正しい。第7章の瑕疵担保責任の特例については、法律の施行日である平成12年4月1日より前に締結された新築住宅の売買契約については、適用されないので、平成12年1月締結の売買契約には適用されない。
*住宅品質確保法附則2条2項

2 誤り。瑕疵担保責任の特例については、新築住宅の売買契約について適用があり、中古マンションについては適用されない。
*住宅品質確保法95条1項

3 誤り。新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に「引き渡した時」から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について担保の責任を負う。
*住宅品質確保法95条1項

4 誤り。瑕疵担保責任の特例は、構造耐力上主要な部分に適用があるが、それは住宅の基礎、基礎ぐい、「壁」、柱、小屋組、土台、斜材、床版、「屋根版」又は横架材(梁など)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとされている。
*住宅品質確保法施行令5条1項