下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問17

【問 17】 Aマンションの敷地は、下図のとおり、市道をはさんで甲地と乙地からなっており、甲地にはAマンションと集会所があり、乙地はAマンションの駐車場として使用されている。Aマンションの1階には、全専有部分共通の玄関及びロビーがあり、また、各階には各専有部分に通ずる廊下がある。なお、甲地及び乙地は、いずれもAマンションの敷地権たる旨の登記がされている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。




1 玄関、ロビー及び廊下についても、区分所有者の専有部分の所有権保存又は移転の登記とあわせて、共有持分の登記をする必要がある。

2 集会所は、規約で共用部分たる旨を定めたうえで、共用部分である旨の登記をしなければ、その旨を第三者に対抗することができない。

3 甲地及び乙地は、その性質から、法律上当然のAマンションの敷地である。

4 区分所有者は、Aマンションの各専有部分の所有権並びに甲地及び乙地の共有持分を、それぞれ分離して処分することができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 2

1 誤り。玄関、ロビー及び廊下は法定共用部分であり、そもそも登記することはできない。
*不動産登記法27条3号

2 正しい。本問の集会所は、附属の建物であり、附属の建物は、規約により共用部分とすることができるが、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
*区分所有法4条2項

3 誤り。甲地は、マンションの所在する土地であるから、法律上当然にAマンションの敷地であるが、乙地は、マンションの所在する土地ではないので、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地として、規約により建物の敷地とする必要がある。
*区分所有法5条1項

4 誤り。敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、原則としてその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。そして、甲地及び乙地は、いずれもAマンションの敷地権たる旨の登記がなされているので、分離処分することはできない。
*区分所有法22条1項