下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問16

【問 16】 AがBに中古マンションを売却した場合におけるAの契約不適合責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aの契約不適合責任については、Bは、その不適合を知った時から1年以内にその旨をAに通知しなければ、請求することはできない。

2 AB間で、「Aは契約不適合責任を負わない」旨の特約をしても、Aが契約不適合を知りながらBに告げなかった事実については、免責されない。

3 Aの妻Cが1年前にAの専有部分内において自殺したことを、AがBに告げないことは、当該マンションの契約不適合に当たる。

4 Bは、あらかじめAに契約不適合の修補を請求した上でなければ、当該マンションに係る売買契約を解除することができない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 正しい。契約不適合責任を追及するには、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しておく必要がある。
*民法566条

2 正しい。売主は、契約不適合責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
*民法572条

3 正しい。契約不適合については、当該物件で自殺者が出たというような「心理的」な契約不適合も該当すると考えられる。
*民法562条等

4 誤り。契約不適合責任の追及方法は、修補請求を含む追完請求、代金減額請求、解除又は損害賠償である。そして、追完請求をしなければ代金減額請求はできないという規定はあるが、追完請求をした上でなければ解除できないという規定はない。
*民法564条