下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問13

【問 13】 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に基づき、地震によって被災したマンションを再建する場合に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 都道府県知事により建物の全部滅失が認定されなければならない。

2 建物の滅失が震度5を超える地震によるものでなければならない。

3 当該地震が地方公共団体の条例によって指定されなければならない。

4 建物の滅失が政令で定められた災害によるものでなければならない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 誤り。大規模な火災、震災その他の災害で「政令で定めるもの」により区分所有建物の全部が滅失した場合に適用されるので、知事の認定が必要なわけではない。
*被災区分所有法2条

2 誤り。大規模な火災、震災その他の災害で「政令で定めるもの」により区分所有建物の全部が滅失した場合に適用されるので、建物の滅失が震度5を超える地震かどうかによって決まるものではない。
*被災区分所有法2条

3 誤り。大規模な火災、震災その他の災害で「政令で定めるもの」により区分所有建物の全部が滅失した場合に適用されるので、地方公共団体の条例による指定が必要なわけではない。
*被災区分所有法2条

4 正しい。大規模な火災、震災その他の災害で「政令で定めるもの」により区分所有建物の全部が滅失した場合に適用される。
*被災区分所有法2条