下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問12

【問 12】 マンション標準管理規約(単棟型)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。

2 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

3 建物の価格の1/2以下に相当する部分の滅失であっても、主要な構造部分に係るものであれば、その滅失した共用部分の復旧には、組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の多数による決議を要する。

4 区分所有者が、その所有する専有部分を、第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 正しい。対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
*標準管理規約7条1項

2 正しい。区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
*標準管理規約12条1項

3 誤り。建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するとされており、主要な構造部分に係るものであるかどうかで決められているわけではない。
*標準管理規約47条3項4号

4 正しい。区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
*標準管理規約15条3項