下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問11

【問 11】 甲マンション(同一床面積の13の専有部分からなり、Aが5戸、Bが3戸、Cが2戸、D、E、Fが各1戸を所有し、規約において、各専有部分は一の議決権を有するものとされている。)の建替えについて、区分所有法の規定によれば、その建替え決議ができるのは、次のア~エのうち、いくつあるか。ただし、区分所有法の建替えに係るその他の要件を満たしているものとする。

ア ABCDの賛成
イ ABCDEの賛成
ウ ACDEFの賛成
エ BCDEFの賛成

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】

【問 11】 正解 1

ア 建替え決議ができない。建替え決議を行うには、集会においては、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数の賛成が必要であるから、区分所有者数では6人×4/5=4.8人で5人以上の賛成が、議決権では13×4/5=10.4で、11戸以上の賛成が必要となる。本肢では、ABCDの4人しか賛成していないので、建替え決議ができない。
*区分所有法62条1項

イ 建替え決議ができる。本肢ではABCDEの5人が賛成しており、また議決権でも5+3+2+1+1=12戸となり、建替え決議ができる。
*区分所有法62条1項

ウ 建替え決議ができない。本肢ではACDEFの5人が賛成しているが、議決権では5+2+1+1+1=10戸しか賛成しておらず、建替え決議ができない。
*区分所有法62条1項

エ 建替え決議ができない。本肢ではBCDEFの5人が賛成しているが、議決権で3+2+1+1+1=8戸しか賛成しておらず、建替え決議ができない。
*区分所有法62条1項

以上より、建替え決議ができるのはイのみであり、正解は第1肢となる。