下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成13年 問10
【問 10】 マンションの共用部分の変更又は管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 共用部分については、特定の共有者に専用使用する権利を設定することは認められない。
2 各共有者は、規約に別段の定めがない限り、各自平等に、共用部分の負担に任じ共用部分から生ずる利益を収取する。
3 共用部分の変更は、改良を目的とするものであれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議を要しない。
4 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、集会の決議に加え、その専有部分の区分所有者の承諾が必要である。
【解答及び解説】
【問 10】 正解 4
1 誤り。共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、その管理は規約で別段の定めをすることができるので、特定の共有者に専用使用する権利を設定することも認められる。
*区分所有法18条2項
2 誤り。各共有者は、規約に別段の定めがない限りその「持分に応じて」、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。「各自平等」にこれらの負担や利益を受けるわけではない。
*区分所有法19条
3 誤り。その形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。したがって、改良を目的とするものであっても、その形状又は効用の著しい変更を伴えば、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
*区分所有法17条1項
4 正しい。共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、集会の決議に加え、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
*区分所有法17条2項