下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成13年 問9
【問 9】 規約として定めることができる事項に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 区分所有者は、共用部分の保存行為を、管理者を通じて行うとすること。
2 区分所有者以外には、集会の議事録の閲覧を拒むことができるとすること。
3 専有部分と敷地利用権を分離して処分することができるとすること。
4 共用部分を、管理者又は区分所有者である特定の者の所有とすること。
【解答及び解説】
【問 9】 正解 2
1 正しい。共用部分の保存行為は、各共有者がすることができるが、これは規約で別段の定めをすることを妨げない。したがって、保存行為を管理者を通じて行うとすることができる。
*区分所有法18条2項
2 誤り。集会の議事録を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、議事録の閲覧を拒んではならない。これについては、規約で別段の定めができる旨の規定はなく、規約によっても利害関係人の閲覧を拒むことはできない。
*区分所有法42条5項
3 正しい。区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないが、規約で別段の定めをすることはできる。
*区分所有法22条1項
4 正しい。共用部分は、区分所有者全員の共有に属するが、これは規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、管理所有の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。したがって、管理者又は区分所有者であれば、規約で共用部分をこれらの者の所有とすることができる。
*区分所有法11条2項