下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問8

【問 8】 甲マンション管理組合(管理者Aが置かれている。)に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 任期途中のAを集会の決議によって解任するためには、規約に特段の定めがない限り、正当な事由が存することが必要である。

2 Aの解任の議案が集会で否決されても、B(区分所有者の一人である。以下この問において同じ。)は、Aの解任の訴えを提起することができる。

3 Aの選任は、規約に定めを置けば、集会の決議によらず理事会で行うことができる。

4 集会において、AのほかBを管理者に選任することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 誤り。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。そして、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従い、民法の委任の規定では、各当事者がいつでもその解除をすることができ、正当な事由が存する必要はない。
*区分所有法28条

2 正しい。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
*区分所有法25条2項

3 正しい。区分所有者は、「規約に別段の定めがない限り」集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。したがって、規約で別段の定めをすれば、集会の決議によらず理事会で管理者を選任することができる。
*区分所有法25条1項

4 正しい。区分所有法においては、管理者の人数については、特に制限を設けていないので、AのほかにBを管理者に選任することができる。
*区分所有法25条参照