下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問5

【問 5】 Aは、マンションの区分所有者Bからその専有部分を賃借しているが、他の区分所有者からの停止の請求を無視して、数年にわたりバルコニーで野鳩の飼付け及び飼育をし、著しい悪臭、騒音等を生じさせたため、B以外の区分所有者全員は、AB間の賃貸借契約の解除及びAの賃借部分の引渡しの請求を行うこととしたい。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 この請求を行うに当たっては、必ず集会で区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で決議しなければならない。

2 この請求を行うための集会の決議の前には、必ずAに弁明の機会を与えなければならない。

3 この賃貸借契約の解除は、訴えをもってしなければならない。

4 この請求を行うに当たっては、事前にBの同意を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 正しい。占有者に対する賃貸借契約の解除及びその専有部分の引渡し請求をするには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議が必要となる。
*区分所有法60条2項

2 正しい。占有者に対する賃貸借契約の解除及びその専有部分の引渡し請求をするための集会の決議をするには、あらかじめ、当該占有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
*区分所有法60条2項

3 正しい。占有者に対する賃貸借契約の解除及びその専有部分の引渡し請求をするには、集会の決議に基づき、訴えをもってしなければならない。
*区分所有法60条1項

4 誤り。占有者に対する賃貸借契約の解除及びその専有部分の引渡し請求をするための集会の決議をするには、あらかじめ、当該占有者に対し、弁明する機会を与えなければならないが、区分所有者に対して事前に同意が必要である旨の規定はない。
*区分所有法60条2項参照