下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問3

【問 3】 Aが、管理組合に管理者Bが置かれているマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号のマンションをいう。以下同じ。)の1戸を、その区分所有者と賃貸借契約を締結して占有している場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bは、Aに対し、その居住場所に集会の通知をしなければならない。

2 Aは、区分所有者ではないが、集会の決議に拘束されることがある。

3 Aは、議題に利害関係を有する場合には、自ら集会に出席し、意見を述べ、議決権を行使することができる。

4 Aは、居室のバルコニーの使用方法につき、賃貸借契約に特段の定めがない限り、規約に定められた制限に拘束されることはない。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

1 誤り。会議の目的事項につき利害関係を有する占有者は、集会において意見陳述権があるが、議決権はないので、管理者は占有者に対して集会の通知を行う必要はない。占有者の意見陳述権は、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示することによって保証すればよい。
*区分所有法44条2項

2 正しい。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の「使用方法」につき、区分所有者が集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
*区分所有法46条2項

3 誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権を行使することはできない。
*区分所有法44条1項

4 誤り。占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約に基づいて負う義務と同一の義務を負うので、居室のバルコニー(共用部分)についても規約の制限に拘束される。
*区分所有法46条2項