下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問2

【問 2】 区分所有法に定める区分所有者の団体(以下「管理組合」という。)の管理の対象に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共用部分は、当然に管理の対象である。

2 建物の共用部分以外の附属施設のうち、区分所有者の共有に属するものは、当然に管理の対象である。

3 専有部分内の床下に設置されていて居室から見えない配管は、当然に管理の対象である。

4 区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、管理の対象とすることができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 正しい。区分所有者は、全員で、「建物」並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。この建物の管理には、共用部分が含まれ、共用部分は当然に管理の対象である。
*区分所有法3条

2 正しい。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び「附属施設」の管理を行うための団体を構成する。そして、建物の共用部分以外の附属施設のうち、区分所有者の共有に属するものは、当然に管理の対象となる。
*区分所有法3条

3 誤り。専有部分内の床下に設置されている配管は、専有部分に属する場合と共用部分に属する場合がありえる。そして、専有部分に属する場合は、管理組合の管理の対象とはならない。したがって、本肢配管は、当然に管理の対象であるとはいえない。
*区分所有法4条1項

4 正しい。区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる(規約敷地)。したがって、区分所有者の共有に属さない敷地でも、規約により敷地となり、管理の対象とすることができる。
*区分所有法5条1項