下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成13年 問1

【問 1】 建物の専有部分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているのはどれか。

1 専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分である。

2 一戸の専有部分を、複数の区分所有者で共有することもできる。

3 専有部分は、その用法だけでなく用途も規約で制限することができる。

4 専有部分には、共用部分に属する設備があってはならない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 正しい。「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。
*区分所有法2条3項

2 正しい。一戸の専有部分も、当然共有の対象となり、区分所有法も、「専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない」として、専有部分が共有できることを前提にしている規定をおいている。
*区分所有法40条参照

3 正しい。「建物」又はその敷地若しくは附属施設の管理又は「使用」に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。建物の使用に関する事項を規約で定めることができる以上、専有部分の用途も規約で制限することができる。
*区分所有法30条1項

4 誤り。「共用設備のあることは必ずしも専有部分と認めることの妨げにはならない」という判例があるので、専有部分にも共用部分に属する設備があることもある。

[参考]肢4について。建物内駐車場が専有部分に当たるかどうかで争われた訴訟の最高裁判決(昭和56年6月18日、判時1009-63)「共用設備のあることは必ずしも専有部分と認めることの妨げにはならない」旨の判示による。