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管理業務主任者 過去問解説 令和6年 問50
【問 50】 マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
1 Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。
2 Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。
3 Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。
4 Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。
【解答及び解説】
【問 50】 正解 3
1 違反しない。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務(管理組合の「会計の収入及び支出の調定」及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)については、これを「一括」して他人に委託してはならない。会計の収入及び支出の調定のみを第三者に再委託することはできる。
*マンション管理適正化法74条
2 違反しない。契約の成立時の書面については、その記名は管理業務主任者が行わなければならないが、交付について管理業務主任者が行うことは要求されていない。
*マンション管理適正化法73条2項
3 違反する。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならないが(第75条)、当該帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後「5年間」当該帳簿を保存しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則86条3項
4 違反しない。マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
*マンション管理適正化法89条
【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。肢3の数字は正確に覚えておいて下さい。